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海外へ引っ越す時の住民税について【留学・ワーホリ・海外赴任】

これから海外へ行かれる方は、

海外に行っている間の住民税ってどうなるんだろう?支払う必要はあるの?

このように思いますよね。

実は、住民税の支払いには海外に行く日にち、転出届をだしたかどうかによって変わってくるんです!

海外へ行く時の住民税についてのポイント
  • 1月1日に日本に住所があるかどうか
  • 転出届けを出すか・出さないか
  • 海外から住民税を支払う方法

こちらについて詳しくご説明していきます!

住民税は1月1日に日本に住所があるかどうかで決まる

住民税は、原則としてその年の1月1日に住所があった市町村へ住民税を支払うことになっています。
そしてその年の6月から翌年5月にかけて毎月納税していくことになります。

なので、1月1日に国外に居た場合(日本に住所がない場合)は、その年の住民税は支払わなくても良いというのが一般的な考えです。

海外へ行く前に転出届けを出す・出さないで支払い義務があるか決まる

海外へ行く前に転出届けを出した場合は、1月1日を境目としてその年の住民税は非課税となります。

しかし、海外へ行く時に転出届を出さなかった場合は、日本にいるとみなされ住民税を支払う必要があります

海外へ行く前に転出届けを出した場合の住民税について

海外へ行く前に転出届けを出し、1月1日に日本に住所がなかった場合は、その年の住民税を支払う必要はありまません。

しかし、年度の途中で転出届を出した場合には、その年の住民税は支払う必要があります

例:私の場合

私は平成30年の9月〜平成31年の5月まで転出届けを出し海外へ引っ越しました。

住民税がリセットされるのは平成31年の1月1日なので、転出した年の住民税は支払わなければなりません。その為、平成31年10月〜平成31年5月までは海外にいても住民税を支払います。

しかし、平成31年1月1日は海外にいた為、平成31年(令和1年)6月〜令和2年の5月までの住民税は非課税(0円)となります。

海外へ行く前に転出届けを出さなかった場合の住民税の支払い方法

1年以上の長期滞在であっても、海外へ行く前に転出届けを出さずに海外へ行った場合、住民税を支払うことになります。
また、転出届けを出しても1月1日に国内に住所があった方も同様です。

でも、海外にいるのにどうやって住民税を支払えば良いの?

その場合の住民税の支払い方法は4種類あります!

海外から住民税を支払う方法
  • 給料から天引きされていた場合は一括支払い
  • 一括で支払う
  • 納税管理人が代わりに支払う
  • 口座振替で支払う

一番手続きが簡単な方法は海外へ行く前に一括で支払う事です。

一括支払い以外の方法では「納税管理人」を決める必要が出てきます。

それぞれの支払い方法を詳しくご説明していきます。

給料から天引きされていた場合は一括支払い

海外へ転出するまで勤務先で給与から特別徴収されていた場合は、最後の給与で一括徴収する方法があります。

しかし、給与から一括で支払えない場合は、これから説明する「納税管理者」を決めて支払う事になります。

納税管理人を決めて代理で支払ってもらう場合

国内に住所が無い場合や、給料から一括で納税できない場合は、「納税管理者」を定める必要があります。

納税管理者を定めると、海外に行っている間の納税通知書が送られたり、支払いを肩代わりしてもらう事になります。

納税管理者は家族に頼む事が一般的で、市役所に届出を出されければいけません。

海外から戻ってきた時には、「納税管理⼈変更解除申告(申請)書」を提出します。

口座振替で支払う場合

納付期限を過ぎていない場合は、口座振替をして支払う事が出来ます。
しかし、この場合も「納税管理者」を定める事になり、納税管理者に納税納付書が送付されます。

納税管理者と聞くと、とても怖いような…堅苦しい感じに聞こえますが、そんな事はありません!

海外にいない間の書類を送ってもらうだけと考えてOK

私も海外に行っている間は実家の母の住所に送ってもらっていました(^^)

これは住民税だけで無く、転出した後に、思いがけなく支払っていないモノが出て来ることもあるので、その時にお願いする為。

実際に私も支払いしていないモノが出てきたので、支払ってもらいました^^;

一括で支払う

海外へ行く前に一括で支払う事ができます。

これは給料から天引きされていた場合でも、納付書で支払っている普通徴収の人でも同様に一括支払いができます。

この方法が一番簡単で、難しい手続きなどは一切ありません。

注意:市町村によって対応が異なる

ここで住民税に関する注意点ですが、市町村によって対応が異なるという事です。

例外もある…

✔︎1月1日に住所が国内に無い場合でも、海外に行っている期間が短い場合(1年未満)は納税する必要がある(八王子市)

✔︎語学留学、仕事で海外へ行く場合は納税義務はないが…ワーキングホリデーを利用して海外へ行く場合は海外旅行とみなされ住民税を支払う必要がある(大津市) など

お住いの市町村によって対応が異なる事も…。

海外へ行く前に、一度市町村へ確認する必要があります。

まとめ

1月1日に住所が日本にない場合がは住民税はかからないのですが、各市町村によって異なるので、必ず海外へ行く前に確認しておきましょう。

海外旅行で1月1日は日本にいなかった!というのは非課税対象外で住民税は支払わなければいけないので、気をつけてくださいね。

ありがとうございました。


P.S.

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Takeru&Manami
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私たち夫婦は世界を旅をしながら生活をしています。 フリーランスエンジニアの夫とブロガーの妻でブログを書いています。 バックパッカーのように旅をメインとする生活ではなく、世界各地で生活する事をメインとして旅をしています。 時間と場所に縛られずに自分たちのやりたい事をやる人生が夫婦の目標です。 >>詳しいプロフィールはこちら

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